※本書面に記載の金額(ただし、消費税法の適用がある役務対価の金額)は、すべて消費税(10%)が含まれた金額です。消費税の変更時に合わせて料金を改定することがあります。
第1条 会社情報(お申し込みをいただく事業者)および顧客相談窓口
会社名:一般社団法人 仲人協会連合会
代表者名:代表理事 吉末 育宏
本店所在地:東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館9F
お客様相談室:TEL 03-3218-3701
名称:仲人協会連合会
事業内容:結婚相手紹介サービスおよび付帯する事業
第2条 目的
仲人協会(以下、「当会」といいます)は、会員が自分自身に適合した配偶者候補を、当会の会員および当会の提携会社に所属する会員の中から選択するために、当会の定める方式で情報提供することを目的とします。当会のおこなう役務提供は配偶者候補の情報提供および活動サポート(相談)であり成婚を保証するものではありません。
第3条 入会契約および会員登録
(1)当会に入会するためには、次の各号すべての資格に該当する者で、入会契約書を当会に提出しなければなりません。
①明るい家庭を営む能力のある者
②法律上婚姻関係のない者
③同棲関係のない者
④婚約関係のない者
⑤安定した職業を有している者(男性限定)
⑥暴力団をはじめとする反社会的勢力・団体等の関係者でない者
⑦その他、当会がサービスの提供が困難であると判断するような事由が存在しない者
(2)入会契約の成立後、当会が会員登録審査をおこない、承認された者のみ会員登録となります。当会によって、会員登録が承認されず、すでに支払った費用がある場合は、全額返金します。
(3)会員登録によって会員の義務と権利が発生します。
第4条 会員活動の開始時期と方法
(1)入会契約書に記載した会員活動開始日よりサービス提供が開始されます。ただし、入会時費用の支払い、プロフィールの入力、書類の提出(公的に独身を証明するに足る書類、最終学歴を証明する書類はお見合確定日で可)がなされない場合は、会員活動開始日が到来しても当会がサービス提供を開始することはありません。なお、会員より入会時費用の支払い、プロフィールの入力、書類の提出がなされた場合は、別途当会が会員活動日を決定しご連絡します。
(2)会員活動開始日が、会員の申し出により入会契約書に記載された期日より遅延する場合、会員と相談の上、会員活動開始日を再設定します。その場合、再設定した会員活動開始日を、確認のため当会よりご連絡します。
(3)WEB申し込み後、翌営業日までに全国結婚相談事業者連盟が提供するTMSメンバーズネットシステム(以下「TMSシステム」といいます)のログインに必要となる専用ID(以下「TMSID」といいます)とパスワードを通知します。会員は、入会時費用の支払い、プロフィールの入力、書類の提出(独身を証明するに足る書類、最終学歴を証明する書類はお見合い確定後で可)後に会員活動を開始いただけます。
第5条 提供する役務の内容
(1)TMSシステムでの紹介
会員は、TMSシステムを利用してAIマッチング紹介、会員検索システムによる紹介、推薦紹介、TMSスクール(無料)、イベント(有料)を利用できます。お見合い申し込みは毎月30名までおこなうことができます。お見合い申し込み人数の権利は、毎月1日に付与され、当月中にお見合い申し込みがなされなかった申込権利は翌月に繰り返すことはできません。お見合い申し込み結果は、TMSシステム内より確認できます。お見合い申し込み日より14日以内にお返事がない場合、自動的にお断りとなります。
① 会員検索システムによる紹介 :会員は、TMSシステムにアクセスし、配偶者候補のプロフィールを検索、閲覧、お見合い申し込みをおこなうことができます。
② AIマッチング紹介 :登録された希望条件、価値観、活動状況よりAIが配偶者候補のプロフィールを2名選定し、毎月5日~10日の間にTMSシステムを利用して紹介します。紹介したプロフィールの中からお見合い申し込みをおこなうことができます。
③ 推薦紹介 :当会担当者は会員の活動状況を鑑みて、不定期に推薦するプロフィールを会員システム内にて紹介します。なお、当サービスはお見合が定期的に設定されている場合などは実施しない場合があります。
④ お相手からのお見合い申し込み :TMSシステムを利用してお相手よりお見合い申し込みを受けた場合は、TMSシステム内で表示されます。会員は、申し込み者のプロフィールを閲覧のうえ、承諾するかの判断をおこないます。
⑤ お気に入り、お気に入られ、マッチング中 :会員は、TMSシステム内で表示されている会員プロフィールに対して、お気に入りを選択することができます。お気に入りを選択された会員は、お気に入られとしてTMSシステム内で表示され、双方の会員がお気に入りされた時点でマッチング中と表示されます。なお、マッチング中はお見合いが確定されるものではありません。
⑥ TMSスクール(無料) :会員は、TMSシステム内に掲載されているTMSスクール(各種セミナー)をTMSシステム内より都度申し込むことにより、無料で受講することができます。各種セミナーの受付先着順で、定員になり次第受付終了となります。また、事情によりイベントの開催を中止する場合があります。
⑦ イベント(有料) :会員は、TMSシステム内に掲載されているイベントに参加することができます。開催内容、費用、参加方法は、都度イベント申し込みページに表示されます。また、事情によりイベントの開催を中止する場合があります。
(2)お見合から交際について
お見合いが成立した時点で、TMSシステム内より日程調整します。お見合い場所は、原則ホテルのカフェ等などを使用して会員同士で待ち合わせします。なお、双方の居住地が都道府県をまたぐ場合でのお見合い場所は、申し込みを受けた会員の居住地を優先とします。お見合い結果のお返事については、TMSシステム内よりおこなうことができ、双方の会員が交際を希望した場合はお相手の連絡先をお伝えし、交際が開始されます。
(3)活動に関するサポート
会員は、活動方法、交際相手に関する相談があった場合、当会担当者に活動相談をおこなうことができます。
第6条 費用・支払い時期・支払い方法
費用・支払い時期・支払い方法は、次のとおりです。
・入会金
22,000円
入会審査に要する費用です。
入会契約日から1週間以内に現金、クレジットカード、銀行振込等にてお支払いいただきます。
・全国結婚相談事業者連盟登録費
22,000円
TMSシステムの登録に要する費用です。
・月会費
13,200円
※お支払い方法を問わず、会員活動開始日が月途中の場合は、当該期間の月会費は無料とし、翌月1日が活動開始月となり、月会費の発生が開始します。
<口座振替でのお支払いの場合>
※口座振替でのお支払いの場合、活動開始月の1ヶ月目の月会費は入会時の費用と合わせてお支払いいただきます。2ヶ月目以降については、毎月27日(27日が土日祝の場合は翌営業日)に当月分を指定の口座から引き落とします。
①月会費は、毎月1日から末日までを1ヶ月間として算出します。
②引き落としができなかった場合(毎月27日)、翌月の10日までに当会指定の口座にお振込みいただきます。
例)活動開始日が10月1日の場合、10月1日から10月31日までの費用は入会時にお支払い済みとなり、11月分の月会費を11月27日に引き落とします。
<クレジットカード決済でのお支払いの場合>
①月会費の支払いのためのクレジットカード決済の登録をいただき毎月月末に当月分をクレジットカード決済します。
②月会費は、毎月1日から当月末日までを1ヶ月間として算出します。
③クレジットカード決済できなかった場合(毎月27日)、翌月の10日までに当会指定の口座にお振込みいただきます。
例)活動開始日が10月1日の場合、10月1日から10月31日までの月会費を10月31日にクレジットカード決済します。
・成婚料
110,000円
成婚に至った際にお支払いいただく費用です。なお、婚約またはそれらと同等の成果(結婚の口約束、宿泊、宿泊を伴う旅行、同棲、婚前交渉、交際期間が3ヶ月を経過した場合など)は、成婚とみまします。また成婚における相手とは、当社会員に限らず提携会社に所属する会員等を含むものとします。
・お見合料
0円
第7条 前受金の保全措置
前受金の保全措置は講じておりませんが、当会において管理させていただきます。
第8条 会員期間
会員期間は、当月1日から末日までを1ヶ月間として、会員活動開始月から12ヶ月間とします。会員活動開始日が月途中の場合は、翌月が活動開始月として、その月より12ヶ月間とします。
第9条 契約更新
(1)会員から解除の意思表示がない場合、本契約は同一条件をもってさらに1年間継続するものとし、それ以降も同様となります。契約更新時は、入会金、各登録費は発生しません。
(2)会員が、契約更新を希望した場合であっても、当会が契約期間満了と同時に契約を終了する場合、契約期間満了日までに登録いただいた電子メールアドレスに通知します。その理由については開示しません。
(3)契約期間が満了した後は、本契約に基づき会員が取得した一切の権利は無効となります。
第10条 休会
会員期間中、会員からの申し出に基づき、以下のとおりで会員活動を休会することができます。(最長3ヶ月)
(1)休会を希望する場合、毎月25日までに当会指定の方法で申請しなければいけません。
(2)休会から会員活動を再開する場合、再開を希望する月の毎月25日までに当会指定の方法で申請しなければいけません。
(3)休会は、当月1日から末日までを1ヶ月間として1ヶ月単位で取得することができます。
(4)お見合いを申し込み中または申し込まれ中および交際中の場合は、休会を取得することはできません。
(5)休会中は、月会費が2,200円となります。支払い方法は、会員活動期間中の月会費の支払いと同様となります。
(6)休会の取得月数は、会員期間に加算されません。
第11条 契約の解除等
(1) クーリングオフ
① 契約者(会員登録後は会員とする。以下同様)は、契約者が契約書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、書面または電磁的記録により無条件に入会契約を解除することができます(この解除を「クーリングオフ」といいます)。
② 当会がクーリングオフについて不実告知または威迫したことにより契約者が誤認または困惑して、入会契約の解除をおこなわなかった場合においては、当会が改めてクーリングオフができる旨の書面を交付し、契約者はこれを受領した日を含む8日間を経過するまでは、入会を解除することができます。
③ 上記①および②による入会契約の解除は、契約者が契約の解除に係る書面または電磁的記録を発した時にその効力を生じます。この場合は、必ず書面または電磁的記録により所定期間内に当会宛に通知ください。なお、クーリングオフの効力は通知した時(書面であれば郵便消印日付)から生じます。そして、郵送の場合は「簡易書留」扱いが確実です。
④ 上記①および②による入会契約の解除がなされた場合、この契約解除に伴う違約金または損害賠償金は発生しません。また、すでにサービスの提供がなされている場合であっても、当会はその費用を請求しません。すでにお支払い済みの費用がある場合は、速やかにその費用を返金します。なお、各種証明書取得のために要した費用は、入会申込者の負担となります。
(2)中途解約
契約締結後、契約書面を受領した日から起算して8日を経過した後(当会がクーリングオフに関して不実のことを告げる行為をしたことにより誤認し、または威迫したことにより困惑し、前述の8日間を経過するまでにクーリングオフをおこなわなかった場合、会員は当会がクーリングオフをおこなうことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの期間を経過した後)は、将来に向けて契約の解除ができます。
① サービス提供前に契約を解除される場合
契約の締結および履行のために、通常要する費用として3万円までの費用を申し受けます。既納付金額が3万円を超える場合は、超える金額は全て返還します。既納付金額が3万円に満たない場合は、その差額を申し受けます。
② サービス提供後に契約を解除される場合
特定商取引法第49条第2項第1号に基づく中途解約手数料を徴収します。活動開始月から起算して12ヶ月以内の退会の場合、残存月数に月会費を乗じた額の 20%に相当する金額、または2万円のいずれか低い金額を申し受けます。この支払いは、月会費の指定の支払い方法により退会月の翌月にお支払いいただきます。なお、契約更新を1回以上おこなっている場合は、当該費用の徴収はいたしません。
入会金、登録費、すでに提供した経過月数の月会費、すでに成立したお見合い料、すでに提供したサービスのその他費用については、返還金はありません。従って、解約に伴う返金はありません。なお、月会費およびお見合い料の未払い分がある場合は、月会費の指定の支払い方法により退会月の翌月にお支払いいただきます。契約解除日は、会員からの契約解除申し出後、会員規約第9条(4)項に基づき契約解除日(退会日)を確定します。なお、月会費の算出方法は、確定した退会日の属した月度の当月度までとします。
在籍月数:1ヶ月
未提供分月会費:145,200
中途解約手数料:20,000
在籍月数:11ヶ月
未提供分月会費:13,200
中途解約手数料:2,640
(3)中途解約に伴う納付金清算分の返還方法
当会が会員に対して金銭の返還義務を負う場合は、当会は、該当金額を会員が指定する銀行口座に振込みにて返還します。この場合、振込費用は当会が負担します。
(4)成婚、またはその準備による退会の場合
当会が情報提供、または当会の関連するサービスを利用して知り合った配偶者候補との成婚、またはその準備(双方が婚約の意思表示をしたとき、または連絡先の交換日から3ヶ月経過)をした場合10日以内に当会に報告し、成婚退会届を提出していただきます。
(5)会員の特別な事由による中途解約について
当会は、会員が疾病あるいは不慮の事故などにより、会員活動をしていくことが困難である旨の申し出があり、かつ、客観的に証明される書類(診断書等)が提出された場合、すでに提供したサービスに対する費用は徴収しますが、解約手数料は請求しないものとし、中途解約に伴う返金がある場合は返金するものとします。なお、月会費の算出方法は、退会日の属した月度の当月度までとします。
(6)当会判断の特別な事由による中途解約について
① 当会は、会員が疾病あるいは不慮の事故などにより、継続してサービスを提供していくことが困難であると判断した場合、すでに提供したサービスに対する費用は徴収しますが、解約手数料は請求しないものとし、中途解約に伴う返金がある場合は返金するものとします。なお、中途解約に伴う清算金額の算出方法は、退会日の属した月度の前月度までとします。
② 当会は、会員に対し会員規約に定める除名対象となる以外の事由で、継続してサービスを提供していくことが困難であると判断した場合、同会員との本契約を解除することができます。この場合、すでに提供したサービスに対する費用は徴収しますが、解約手数料は請求しないものとし、中途解約に伴う返金がある場合は返金するものとします。なお、会員は当会に対し、本条項による解除・本契約の終了を理由として、損害賠償その他名目の如何にかかわらず、何らの請求もおこなえないものとします。なお、中途解約に伴う清算金額の算出方法は、退会日の属した月度の前月度までとします。
③ 当会は、会員が契約条項違反、または会員規約に定める義務違反、または除名に定める項目に該当した場合、いかなる事由があっても契約を解除できるものとします。また、当会が当該事項によって損害を生じた場合は、損害賠償の請求をすることがあります。なお、中途解約に伴う清算金額の算出方法は、退会日の属した月度の前月度までとします。
第12条 抗弁権の接続
本契約につき、ローン・クレジット等の割賦販売利用による場合、当会に債務不履行や、提供するサービスに瑕疵がある場合には抗弁権の接続を申し立てることができます。
第13条 個人情報の取り扱いについて
当会の個人情報の取り扱いに関する事項は、「個人情報保護方針」(https://nakodokyokai.com/privacy.html )に記載するとおりです。
第14条 AIマッチング紹介における重要伝達事項
(1)AIマッチング紹介は、双方の希望条件、双方の価値観、お相手の活動状況により、AIが成婚者データとの解析をおこない配偶者候補を選定します。よって、AIマッチング紹介を受けた会員が、双方の希望条件に完全一致しない場合もあります。
(2)AIマッチング紹介では、配偶者候補の容姿については希望をお伺いできません。当該条件を希望される場合は、他のコースにご変更ください。
(3)AIマッチング紹介で紹介を受けた配偶者候補に対しお見合い申し込みをおこなうか否かは、会員自身が選択できます。申し込み後、お相手がお見合いを受諾した場合のみ、お見合いが成立します。
第15条 同意事項
会員は次の各号に同意するものとします。
(1)本契約条項および会員規約を遵守すること。
(2)会員登録に際し、当会に一旦提出した書類等(本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カードの写し)、独身証明書、卒業証明書、収入証明書、その他証明書、写真等)を当会が会員登録を断った場合も含め、退会後も理由の如何に関わらず返却を求めないこと。当会は、「個人情報保護方針」に基づき保管・管理し、処分します。
(3)当会は、提供する役務に関して、会員の配偶者選択に支障が生じないと判断した場合、役務提供の内容、方法、手段を任意で変更できること。
(4)会員の転職、転居、入会時に登録した自己プロフィールの変更、また入会時の希望条件を変更したことにより、配偶者候補を紹介できないと判断した場合は、当会判断の特別な事由による中途解約をもって契約を解除すること。
(5)成婚、またはその準備による退会以外の理由で退会後、当会を介して知り得た配偶者候補と婚約、交際、連絡のやり取り等(以下「退会後の婚約等違反行為」といいます)をおこなはないこと。退会後の婚約等違反行為が発覚した場合、会員は当会に対し、退会日から発覚時点までの活動費用として、経過した月数分の費用を支払わなければいけません。また、発覚時点が契約期間を超えていた場合は、契約を継続したものとして、契約満了日から発覚時点までの活動費用を支払わなければいけません。退会後の婚約等違反行為の発覚時点で同行為が停止していた場合であっても、同行為があると認められた期間中の費用を支払わなければいけません。なお、ご利用コースが成婚料のあるコースの場合は、成婚料も合わせてお支払いいただきます。
(6)会員規約は、当会の判断によって、会員の同意なく必要に応じて変更することがあること。
第16条 サービスの中断・中止
当会は、次の事項に該当すると判断した場合、サービスを一時的に中断、または恒久的に中止する場合があります。この場合、原則として事前に告知しますが、緊急の場合には告知なしにおこなうことがあります。これにより会員に損害が発生した場合の免責については、免責事項で定めるとおりとします。
(1)火災、停電、地震、台風、暴動、労働争議など、その他当会の責に帰さない事由により、サービスの提供ができない場合。
(2)システム設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3)システム提供をおこなうために利用する電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止または中断することによりシステムの提供をおこなうことができない場合。
(4)何らかの原因による電力供給の不足があった場合。
(5)悪意ある第三者による不正なプログラム等が侵入した場合。
第17条 違約金
(1)お見合い申し込み後、お見合い申し込みを取り消す場合は、事由を問わず違約金として当会に5,000円をお支払いいただきます。
(2)お見合い成立後、前日までにお見合いをキャンセルする場合、10,000円の違約金が発生します。
(3)お見合い当日の欠席、またはお見合いの時間に遅刻したためお見合に支障が生じた場合、20,000円の違約金が発生します。
(4)交際成立後、一度も会わずに交際を終了する場合、違約金として当会に5,000円をお支払いいただきます。
(5)違約金の支払いについては、違約金の発生した日の翌月に月会費の指定の支払い方法によりお支払いいただきます。
第18条 免責事項
当会は、次の事項につき、その責任を負いません。
(1)当会の責に帰さない事由(天災地変等)により生じた損害、当会の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害。
(2)会員が提出した書類に偽造および自己申告に虚偽があったために起こり得たプロフィールの相違による損害(当会も、正確性を期する努力をおこないます)。
(3)当会の故意、または重大な過失以外の事由により、サービスの利用に起因が生じた会員間の個々の紛争、事故または被害。
(4)サービスの中断・中止により生じた損害。
第19条 損害賠償の範囲
会員によりサービス利用に関連して、当会が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当会の故意または重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、その損害賠償の範囲は当該会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当該損害の生じた日が属する月に当会が該当会員から受領すべき費用の範囲を超えないものとします。
第20条 可分性
本規約の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。
第21条 契約の変更•通知
(1)当会は、契約者に対し30日前に通知することにより必要に応じて入会契約を変更することができます。変更された入会契約は、全契約者に適用されるものとします。
(2)前項(1)項の通知は、会員システム内に掲載することにより、おこなうものとします。
(3)契約者が前項(1)項の変更を不服として、前項(1)項の通知があった日から入会契約が変更される日の前日までの間に入会契約を中途解約した場合には、当会判断の特別な事由による中途解約として、中途解約手数料は発生しないものとします。
Copyright © 滋賀県仲人協会 All rights Reserved.